香港とシンガポールはどちらもアジアの金融センターとしてよく知られており、仮想通貨の台頭とともに、この 2 つの場所はアジアにおける仮想通貨の黄金の本拠地となるために競争を始めています。暗号通貨は、暗号化とブロックチェーン技術によって保護および管理されるデジタル通貨であり、匿名性、分散化、分散化の特徴を持っています。現在、世界中の多くの国が仮想通貨に関連する政策や規制の検討と策定を始めており、香港やシンガポールも例外ではありません。**1. 香港およびシンガポールにおける暗号化資産の定義と分類**まず、香港とシンガポールにおける仮想通貨の定義と分類を理解する必要があります。 ** 香港では、暗号通貨は「仮想資産」と呼ばれ、セキュリティ トークン、支払いトークン、汎用トークンの 3 つのカテゴリに分類されます。 **セキュリティ トークンは株式、債券、または同様の証券に交換できるトークンであり、支払いトークンは商品やサービスの購入に使用されるトークンであり、その他すべてのトークンです。** シンガポールでは、暗号通貨は「デジタル資産」と呼ばれ、ペイメント トークン、ユーティリティ トークン、セキュリティ トークンの 3 つのカテゴリに分類されます。 **ペイメントトークンとは、商品やサービスの購入に使用されるトークンを指します。ユーティリティトークンとは、ブロックチェーンゲームの仮想アイテムなど、実用的なアプリケーションシナリオを備えたトークンを指します。セキュリティトークンとは、変換可能なトークンを指します。株式、債券、または同様の証券であるトークン。**2. 香港とシンガポールの仮想通貨税制**** 香港とシンガポールでは、仮想通貨に対する課税が異なります。機関投資家は、シンガポールの仮想通貨関連ビジネスに対して最大 17%、香港の仮想通貨関連ビジネスに対して最大 16.5% の所得税を課される可能性があります。 **シンガポールは2020年4月17日、仮想通貨をペイメントトークン、機能トークン、セキュリティトークンに分類し、異なる種類の仮想通貨を異なる方法で取得できることを規定する「仮想通貨所得課税ガイドライン」を公表し、課税するかどうか、課税する方法について具体的な規制を定めた。保有期間中および処分中に発生した収入。さらに、シンガポールの仮想通貨に対する課税は比較的緩く、仮想通貨は合法でキャピタルゲイン税は課されないことは明らかですが、所得税は 17% の税率で課されます。香港は2020年3月27日に「解釈・実施ガイドライン第39号(改訂版)」を発行し、デジタル資産取引の税務上の取扱いは、関与するデジタル資産の性質や用途に応じて決定されると規定しており、具体的な税務上の取扱いも定められています。資産の形式ではなく、資産の性質に依存します。また、香港は現在、仮想通貨の発行、保有、処分から生じるキャピタルゲインの性質に対して所得税を課していません。ただし、香港からの配当、利子、その他の収入をセキュリティトークンを保有する投資家に分配するには、分配機関は源泉徴収して源泉所得税を支払う必要があります。**3. 香港の暗号資産規制の内容と枠組み****香港における仮想通貨の規制機関は、香港証券先物委員会 (SFC) と香港金融管理局 (HKMA) です。 SFC はセキュリティ トークンとユーティリティ トークンを監督し、HKMA は支払いトークンを監督します。 **香港は2019年から仮想通貨の規制を開始し、2020年には「仮想資産サービスプロバイダー監督制度」を公布した。この規制では、香港で仮想通貨取引やウォレットサービスを提供するすべての企業に対し、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)ライセンスの取得を義務付けている。さらに、香港証券監督管理委員会もデジタル資産に関するガイダンスを発行し、デジタル資産の発行、取引、ファンド投資に関する詳細な規制を定めています。香港の仮想通貨規制の枠組みには、主に登録システム、マネーロンダリング対策政策、投資家保護政策、市場安定政策が含まれています。香港の法律では、仮想通貨を扱うすべての企業はマネーロンダリング防止ポリシーとKYC(顧客確認)ポリシーを登録し、遵守することが義務付けられています。さらに、SFCはデジタル資産取引プラットフォームに関するガイドラインも発行し、デジタル資産取引プラットフォームに対し、投資家に透明性のある情報を提供し、取引プラットフォームの安全性と信頼性を確保することを義務付けた。**4. 暗号化資産に関するシンガポールの規制内容と枠組み**** シンガポールにおける仮想通貨の規制機関は金融庁 (MAS) です。 MAS は、デジタル資産に関する政策と規制の策定と実施、およびデジタル資産交換の監督を担当します。シンガポールの暗号化資産規制は、マネーロンダリング防止と投資家保護の 2 つの側面に主に焦点を当てています。 **マネーロンダリング対策に関しては、シンガポール通貨庁(MAS)が2014年に仮想通貨サービスプロバイダーに対する規制要件を盛り込んだ「マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策ガイドライン」を公布した。それ以来、MASは、2019年に公布された仮想通貨サービスプロバイダーが遵守すべきAML/CFT要件を規定した「決済サービス法」や、2019年に導入された「デジタル決済サービス規制」など、関連ポリシーの更新と改善を継続的に行ってきました。 2020. 金融サービス業者も監督対象に含まれます。投資家保護の観点から、MASは2017年に「仮想通貨のリスクに関する通知」を発行し、仮想通貨投資のリスクに注意を払うよう国民に喚起し、投資家は仮想通貨投資に慎重であるべきであることを強調しました。これに基づいて、MASはまた、暗号化資産取引所にMASのライセンスまたは登録の受け入れを義務付けること、取引所にユーザーのKYC(顧客の把握)およびAML(マネーロンダリング防止)監査の実施を義務付けるなど、一連の投資家保護措置を導入した。等シンガポールがデジタル通貨を税制に組み込んだ世界初の国であることは言及に値します。 2019年、シンガポール財務省は仮想通貨を消費税の対象に含めると発表し、デジタル通貨市場の規制をさらに強化した。**V. 暗号化業界に対する香港とシンガポールの規制政策の比較****まず、シンガポールも香港も、規制スタンスに関しては寛容なアプローチをとっています。 **シンガポール金融管理局(MAS)はデジタル通貨に対して前向きな姿勢をとっており、デジタル通貨を正式な規制の枠組みに組み込もうとしています。香港証券監督管理委員会は仮想通貨取引プラットフォームに初のライセンスを発行し、香港政府が厳格な規制措置を推進するために仮想通貨業界と協力する意向を示した。ただし、規制という点では、シンガポールの方がより厳しく、デジタル通貨取引所には MAS ライセンスを取得し、関連する規制に準拠することが求められており、そのためシンガポールは世界で最も規制の厳しいデジタル通貨市場の 1 つとなっていることに注意する必要があります。香港も一連の規制措置を導入し始めているが、その実施は比較的緩いものとみられ、市場の安全性と安定性は保証されていない。**第二に、シンガポールは為替規制の点で香港よりも厳しいです。 **シンガポールでは、デジタル通貨取引所は、KYC (顧客確認) ポリシー、AML (マネーロンダリング防止) ポリシー、自己資本比率要件などのいくつかの規制に準拠する必要があります。 MAS は取引所のコンプライアンスに関して非常に厳格な検査を行っており、年に数回の検査を実施しているため、取引所のリスク管理も適切に管理されています。香港はいくつかの規範的な政策を導入し始めていますが、シンガポールと比較すると、まだ改善の必要があります。**第三に、規制内容に関して言えば、シンガポールの規制範囲はより広範であり、デジタル通貨取引所だけでなく、デジタル通貨決済機関、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)などが含まれます。 **MAS はこれらの機関に対してより厳しい規制要件を設けており、より多くの規制や基準に準拠することが求められています。香港は現在、主にデジタル通貨取引所を監督しており、他のデジタル通貨関連機関はまだ関与していない。**さらに、マネーロンダリング対策 (AML) ポリシーに関しては、** シンガポールはデジタル通貨取引所に対してより厳格な AML 要件を設けており、取引所には KYC ポリシーの導入とリスク管理のための健全な AML 手順の確立が求められています。一方、香港には明確なAMLポリシーはなく、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為のリスクを軽減する措置をデジタル通貨取引所に義務付けるだけだ。**最後に、この 2 か所では知的財産権の保護に関していくつかの違いがあります。 ** シンガポールでは、デジタル通貨自体には特別な知的財産保護がありませんが、関連する技術やイノベーションは特許などの知的財産保護を申請することができます。香港では、デジタル通貨の知的財産保護は比較的弱く、商標や著作権などの一般的な知的財産保護方法によってのみ権利を保護できます。一般に、この 2 つの国の仮想通貨政策には長所と短所があります。 **シンガポールの厳格な規制措置は、デジタル通貨市場の健全な発展を効果的に保護できますが、市場の革新と発展の速度を制限する可能性もあります。香港の政策は比較的緩く、多くのデジタル通貨取引プラットフォームが定住するよう誘致しているが、市場の不安定性や安全保障リスクの問題にも直面している。 ** 将来的には、両国は政策の改善を継続し、市場の安全性と安定性を確保するだけでなく、イノベーションと開発を促進するバランスポイントを見つけて、市場の長期的な発展を促進する必要があります。デジタル通貨市場。
香港 vs シンガポール – 暗号化政策の比較
香港とシンガポールはどちらもアジアの金融センターとしてよく知られており、仮想通貨の台頭とともに、この 2 つの場所はアジアにおける仮想通貨の黄金の本拠地となるために競争を始めています。暗号通貨は、暗号化とブロックチェーン技術によって保護および管理されるデジタル通貨であり、匿名性、分散化、分散化の特徴を持っています。現在、世界中の多くの国が仮想通貨に関連する政策や規制の検討と策定を始めており、香港やシンガポールも例外ではありません。
1. 香港およびシンガポールにおける暗号化資産の定義と分類
まず、香港とシンガポールにおける仮想通貨の定義と分類を理解する必要があります。 ** 香港では、暗号通貨は「仮想資産」と呼ばれ、セキュリティ トークン、支払いトークン、汎用トークンの 3 つのカテゴリに分類されます。 **セキュリティ トークンは株式、債券、または同様の証券に交換できるトークンであり、支払いトークンは商品やサービスの購入に使用されるトークンであり、その他すべてのトークンです。
** シンガポールでは、暗号通貨は「デジタル資産」と呼ばれ、ペイメント トークン、ユーティリティ トークン、セキュリティ トークンの 3 つのカテゴリに分類されます。 **ペイメントトークンとは、商品やサービスの購入に使用されるトークンを指します。ユーティリティトークンとは、ブロックチェーンゲームの仮想アイテムなど、実用的なアプリケーションシナリオを備えたトークンを指します。セキュリティトークンとは、変換可能なトークンを指します。株式、債券、または同様の証券であるトークン。
2. 香港とシンガポールの仮想通貨税制
** 香港とシンガポールでは、仮想通貨に対する課税が異なります。機関投資家は、シンガポールの仮想通貨関連ビジネスに対して最大 17%、香港の仮想通貨関連ビジネスに対して最大 16.5% の所得税を課される可能性があります。 **
シンガポールは2020年4月17日、仮想通貨をペイメントトークン、機能トークン、セキュリティトークンに分類し、異なる種類の仮想通貨を異なる方法で取得できることを規定する「仮想通貨所得課税ガイドライン」を公表し、課税するかどうか、課税する方法について具体的な規制を定めた。保有期間中および処分中に発生した収入。さらに、シンガポールの仮想通貨に対する課税は比較的緩く、仮想通貨は合法でキャピタルゲイン税は課されないことは明らかですが、所得税は 17% の税率で課されます。
香港は2020年3月27日に「解釈・実施ガイドライン第39号(改訂版)」を発行し、デジタル資産取引の税務上の取扱いは、関与するデジタル資産の性質や用途に応じて決定されると規定しており、具体的な税務上の取扱いも定められています。資産の形式ではなく、資産の性質に依存します。また、香港は現在、仮想通貨の発行、保有、処分から生じるキャピタルゲインの性質に対して所得税を課していません。ただし、香港からの配当、利子、その他の収入をセキュリティトークンを保有する投資家に分配するには、分配機関は源泉徴収して源泉所得税を支払う必要があります。
3. 香港の暗号資産規制の内容と枠組み
**香港における仮想通貨の規制機関は、香港証券先物委員会 (SFC) と香港金融管理局 (HKMA) です。 SFC はセキュリティ トークンとユーティリティ トークンを監督し、HKMA は支払いトークンを監督します。 **
香港は2019年から仮想通貨の規制を開始し、2020年には「仮想資産サービスプロバイダー監督制度」を公布した。この規制では、香港で仮想通貨取引やウォレットサービスを提供するすべての企業に対し、仮想資産サービスプロバイダー(VASP)ライセンスの取得を義務付けている。さらに、香港証券監督管理委員会もデジタル資産に関するガイダンスを発行し、デジタル資産の発行、取引、ファンド投資に関する詳細な規制を定めています。
香港の仮想通貨規制の枠組みには、主に登録システム、マネーロンダリング対策政策、投資家保護政策、市場安定政策が含まれています。香港の法律では、仮想通貨を扱うすべての企業はマネーロンダリング防止ポリシーとKYC(顧客確認)ポリシーを登録し、遵守することが義務付けられています。さらに、SFCはデジタル資産取引プラットフォームに関するガイドラインも発行し、デジタル資産取引プラットフォームに対し、投資家に透明性のある情報を提供し、取引プラットフォームの安全性と信頼性を確保することを義務付けた。
4. 暗号化資産に関するシンガポールの規制内容と枠組み
** シンガポールにおける仮想通貨の規制機関は金融庁 (MAS) です。 MAS は、デジタル資産に関する政策と規制の策定と実施、およびデジタル資産交換の監督を担当します。シンガポールの暗号化資産規制は、マネーロンダリング防止と投資家保護の 2 つの側面に主に焦点を当てています。 **
マネーロンダリング対策に関しては、シンガポール通貨庁(MAS)が2014年に仮想通貨サービスプロバイダーに対する規制要件を盛り込んだ「マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策ガイドライン」を公布した。それ以来、MASは、2019年に公布された仮想通貨サービスプロバイダーが遵守すべきAML/CFT要件を規定した「決済サービス法」や、2019年に導入された「デジタル決済サービス規制」など、関連ポリシーの更新と改善を継続的に行ってきました。 2020. 金融サービス業者も監督対象に含まれます。
投資家保護の観点から、MASは2017年に「仮想通貨のリスクに関する通知」を発行し、仮想通貨投資のリスクに注意を払うよう国民に喚起し、投資家は仮想通貨投資に慎重であるべきであることを強調しました。これに基づいて、MASはまた、暗号化資産取引所にMASのライセンスまたは登録の受け入れを義務付けること、取引所にユーザーのKYC(顧客の把握)およびAML(マネーロンダリング防止)監査の実施を義務付けるなど、一連の投資家保護措置を導入した。等
シンガポールがデジタル通貨を税制に組み込んだ世界初の国であることは言及に値します。 2019年、シンガポール財務省は仮想通貨を消費税の対象に含めると発表し、デジタル通貨市場の規制をさらに強化した。
V. 暗号化業界に対する香港とシンガポールの規制政策の比較
**まず、シンガポールも香港も、規制スタンスに関しては寛容なアプローチをとっています。 **シンガポール金融管理局(MAS)はデジタル通貨に対して前向きな姿勢をとっており、デジタル通貨を正式な規制の枠組みに組み込もうとしています。香港証券監督管理委員会は仮想通貨取引プラットフォームに初のライセンスを発行し、香港政府が厳格な規制措置を推進するために仮想通貨業界と協力する意向を示した。ただし、規制という点では、シンガポールの方がより厳しく、デジタル通貨取引所には MAS ライセンスを取得し、関連する規制に準拠することが求められており、そのためシンガポールは世界で最も規制の厳しいデジタル通貨市場の 1 つとなっていることに注意する必要があります。香港も一連の規制措置を導入し始めているが、その実施は比較的緩いものとみられ、市場の安全性と安定性は保証されていない。
**第二に、シンガポールは為替規制の点で香港よりも厳しいです。 **シンガポールでは、デジタル通貨取引所は、KYC (顧客確認) ポリシー、AML (マネーロンダリング防止) ポリシー、自己資本比率要件などのいくつかの規制に準拠する必要があります。 MAS は取引所のコンプライアンスに関して非常に厳格な検査を行っており、年に数回の検査を実施しているため、取引所のリスク管理も適切に管理されています。香港はいくつかの規範的な政策を導入し始めていますが、シンガポールと比較すると、まだ改善の必要があります。
**第三に、規制内容に関して言えば、シンガポールの規制範囲はより広範であり、デジタル通貨取引所だけでなく、デジタル通貨決済機関、イニシャル・コイン・オファリング(ICO)などが含まれます。 **MAS はこれらの機関に対してより厳しい規制要件を設けており、より多くの規制や基準に準拠することが求められています。香港は現在、主にデジタル通貨取引所を監督しており、他のデジタル通貨関連機関はまだ関与していない。
さらに、マネーロンダリング対策 (AML) ポリシーに関しては、 シンガポールはデジタル通貨取引所に対してより厳格な AML 要件を設けており、取引所には KYC ポリシーの導入とリスク管理のための健全な AML 手順の確立が求められています。一方、香港には明確なAMLポリシーはなく、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為のリスクを軽減する措置をデジタル通貨取引所に義務付けるだけだ。
**最後に、この 2 か所では知的財産権の保護に関していくつかの違いがあります。 ** シンガポールでは、デジタル通貨自体には特別な知的財産保護がありませんが、関連する技術やイノベーションは特許などの知的財産保護を申請することができます。香港では、デジタル通貨の知的財産保護は比較的弱く、商標や著作権などの一般的な知的財産保護方法によってのみ権利を保護できます。
一般に、この 2 つの国の仮想通貨政策には長所と短所があります。 **シンガポールの厳格な規制措置は、デジタル通貨市場の健全な発展を効果的に保護できますが、市場の革新と発展の速度を制限する可能性もあります。香港の政策は比較的緩く、多くのデジタル通貨取引プラットフォームが定住するよう誘致しているが、市場の不安定性や安全保障リスクの問題にも直面している。 ** 将来的には、両国は政策の改善を継続し、市場の安全性と安定性を確保するだけでなく、イノベーションと開発を促進するバランスポイントを見つけて、市場の長期的な発展を促進する必要があります。デジタル通貨市場。